行政書士業務
建設業許可申請代行
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Construction business permit application agency
こんなお悩みはありませんか?
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- 受注範囲(販路)を広げたい
- 高額受注をできるようにしたい
- 発注者側から建設業許可の取得を求められた
- 担当社員の退職により対応できる者がいなくなった
建設業許可申請代行のメリット
サトウグループが選ばれる理由
建設業許可申請の専門の行政書士がサポートします。要件に合った体制つくりのアドバイス、複雑な申請書作成など煩雑な作業を全てお任せ下さい。
メリット 01
本業に専念することができます。
メリット 02
取得するための注意点も的確に短時間で理解でき書類作成などの煩わしさがなくなります。
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建設業とは ―建設業法第2条―
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は29業種に分かれています。
許可を必要とする者 ―建設業法第3条―
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて全て許可の対象となり、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) |
---|---|
建築一式工事で 右のいずれかに該当するもの |
(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。) |
※注※
①一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
②注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
しかし、昨今では軽微な仕事でも発注者側から建設業許可の取得が条件とされることもあります。
許可の種類 ―建設業法第3条―
国土交通大臣許可 | 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
---|---|
知事許可 | 一つの都道府県に営業所がある場合 |
建設業許可の要件
- 01.経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 02.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 03.請負契約に関して誠実性を有していること
- 04.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 05.欠格要件等に該当しないこと
- 06.暴力団の構成員でないこと
建設業許可申請代行の流れ
- 01 お電話・メール・FAXで、お気軽にお問い合わせください。無料
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- 03 お見積り・スケジュール等をご提案させていただきます。無料
- 04 お見積りとスケジュールがOKでしたら、業務を開始いたします。有料
各種手続きの相談など随時させて頂きます。
お客様の声
A社様
要綱や様式の改正に対応しきれなかったので委託して安心できた。
B社様
窓口で直接相談しながらの申請ができなくなり不安だったが、申請の一切を任せられて安心した。
C社様
建設業許可に関する不安や疑問を相談できるので助かる。