社会保険労務士(社労士)
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社会保険労務士(社労士)とは
社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、「人・物・お金・情報」が必要とされていて、社労士はその中でも「人」に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行っています。
社会保険労務士(社労士)の仕事
代理・手続き代行(1号業務) 【独占業務】
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
- 行政機関などへ申請書等の提出に関する手続代行
- 事務代理
労働社会保険諸法令に基づく申請等について、またはその申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対して行う主張若しくは陳述について、代理する。
- 労使間の紛争解決手続代理業務 ※特定社会保険労務士に限る
具体的には…
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出
休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
労働保険、社会保険の加入・脱退、各種給付金・助成金などの請求
などの業務を行います。
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成(2号業務) 【独占業務】
就業規則や賃金規定、労働者名簿、賃金台帳など、企業が備えていなければならないさまざまな帳簿を作成します。
人事労務関係のコンサルティング業務(3号業務)
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導します。
サトウ労務研究所では
企業経営において、“守りを固めて攻める”なら、労働保険、社会保険、雇用保険の手続きや就業規則の作成、労務管理のアドバイスなど、都度時代に合った整備は非常に重要な要素となります。ところが企業経営者の多くは本業に集中するあまり、こういった整備を見過ごし、気付いた時には従業員から指摘を受けてトラブルになることもあります。そのため、労使が一体となり会社運営を円滑に進め、まずは“守りを固める”べく、私たち労務管理のプロがサポートしています。また、特定社会保険労務士も在籍しているため、万が一の労使間紛争に対応することもできます。詳細は、労務顧問、労働保険・社会保険手続き、就業規則作成、労働保険事務組合などをご覧ください。